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(b) 高温部分からの防護については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
9.2(a) 騒音については、船舶設備規程第115条の24*によること。
9.3(a) 「通風の良好な場所」には、機械通風のある場所だけでなく、機械通風のない場所であっても機械通風のある場所程度の自然通風が可能な場所を含む。
9.4(a) 本項の規定は、船体の一部を形成しない燃料油タンクであって容量1kl以下のものについては適用しない。
(b) 油受を備え付ける場所は、弁、コック又はこれらの取付け部等漏油のおそれのある部分のみとして差し支えない。
(c) 引火点61℃以下の燃料油タンク(船体の一部を形成しないものに限る。)及びこし器の油受けは、金網で覆われたものであること。
9.5(a) 「適当な排油装置」とは、油受の下部に取り付けるドレンコック等であって通常の巡視により油の回収が可能なものをいう。
9.6(a) 「ドレン抜装置」については、附属書〔5〕「ドレン抜装置」によること。
* 参考 船舶設備規程第115条の24
第115条の24 機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数500トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。

 

(故障時のための措置)
第10条 船舶の推進に関係のある機関は、当該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置ができる限り講じられたものでなければならない。
2 船舶の推進に関係のある機関は、手動によっても始動することができるものでなければならない。
〔心得〕
10.0(a) 「船舶の推進に関係のある機関」とは、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるものをいう。以下同じ。
10.1(a) 開放が容易で、かつ、直ちに修復できるよう予備品及び工具類が備え付けられている場合は、措置が講じられているものとみなす。
(b) 2以上のボイラを有する船舶は、少なくとも2のボイラから主要な補助機関(荷役装置及び冷蔵設備を駆動するものを除く。)、操舵機、揚錨機及び汽笛(船舶設備規程第146条の7の規定により設置するものに限る。)に蒸気を供給することができるように配管されていること。
10.2(a) 本項の規定は、次に掲げる船舶以外の船舶には適用しない。

 

 

 

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